経営理念・CSR|一般財団法人 京浜保健衛生協会

経営理念・CSR

京浜保健衛生協会の経営理念

一般財団法人京浜保健衛生協会は、「予防医学の普及」と「疾病の早期発見」を通して、地域の皆様の健康増進に貢献する医療機関です。

  1. 私たちは、予防医学のプロフェッショナルとして、
    健康診断をはじめとした健康増進に貢献するサービスをご提供します。
  2. 私たちは、地域の皆様に信頼され、親しまれる機関を目指します。
  3. 私たちは、役職員であることに誇りをもてる機関を目指します。
  4. 私たちは、医療機関としての高い倫理観を持ち、コンプライアンスを遵守します。
  5. 私たちは、質の高いサービスを安定的にご提供することを重視します。

京浜保健衛生協会の行動指針

あたりまえのことをあたりまえにやります。

あたりまえのこと、決められたことをきちんとやっていれば、ミスもトラブルも防止できます。法律はもちろん、決められた手順やルールなど、自らやるべきことをきちんと理解し、これを確実に継続して取り組みます。

細かいこと、小さいことを積み重ねます。

日々の細かいこと、小さいことを丁寧に積み重ねることにより、大きなことにつながります。いきなり大きなことを目指すのではなく、小さいこと、細かいことを丁寧に積み重ねる努力を惜しみません。

原点、基本に戻ります。

常に初心を忘れず、お客様のこと、仲間のこと、組織のことを考えて行動します。もし、自らの行動に迷いがあれば、原点、基本に戻って考えます。

自分の意見を持ち、人の話を聞きます。

指示されたことを単に行うのではなく、自分の意見をしっかりと持ち、主体的に行動します。また、人の意見にも積極的に耳を傾けます。

                   

人と社会を大切にします。

ひとりひとりの生涯にわたる健康づくりをご支援し、地域の一員として、広く社会に貢献します。

CSR理念と行動規範

基本理念

本協会は、国民の健康増進及び資質の向上を図るため体力の増進、疾病の予防等保健衛生に関する調査研究指導並びに検診事業を行い、もって国民の保健衛生及び福祉に寄与することを目的とする。

行動規範

  1. 法令の遵守

    医療法・労働安全衛生法等関係法令を遵守し、公正な健康診断及び診療に努める。
  2. 健診技術・知識の維持向上

    本協会は、進歩する医療・医術に対応するため、必要な処置を積極的に講ずる。
    全国労働衛生団体連合会及び関係団体が行う研修・精度管理には積極的に参加する。
  3. 公共に対する協力

    本協会は、医療施設として公共に対しての責務を自覚し、且つ関係機関との連携を保持して、地域等の要請に協力する。
  4. ミス・トラブル防止と対応

    本協会は、人命と直結した業務を行っていることを自覚して、プロの精神に徹し、ミス・トラブルの発生を防止するよう努める。
    万一、ミス・トラブルが発生した時は、真実の原因を究明し、誠実に対応して再発防止策を具体的にトラブルチェックリストに記載し、対応するよう努める。
  5. 公正な事業活動

    公正、透明、自由な競争ならびに適正な取引を行う。
    また、政治、行政との健全かつ正常な関係を保ちます。
  6. お客さまの満足度向上

    お客さま相談窓口、投書箱(診療所内)の設置により、お客さまの声に迅速に対応する体制を取っています。また、健診精度向上委員会を毎月開催し、より良いサービスの向上を目指します。
  7. 個人情報の保護と情報セキュリティの向上

    本協会は、「個人情報保護マネジメントシステム規程」を定めるなど、個人情報の管理体制を構築・運用しています。また、従業員に対しても個人情報の適切な取り扱い等についての教育を行い、その保護に万全を期するよう努めます。

    ※本協会の個人情報保護方針
    本協会は、安心して健康診断を受けていただくために、7項目の個人情報保護に関する基本方針を定めてホームページ、診療所内、事務所内等に掲示しています。

    ※情報セキュリティへの取り組み
    不正アクセス、ハッキングなどのハイテク犯罪、コンピューターウィルスへの感染、ノートパソコンや記憶媒体の盗難・紛失に伴う情報の紛失・流失、機密情報のインターネットへの流出など、情報セキュリティに関するリクスが高くなっています。本協会では、「個人情報保護に関するセキュリティ管理規定」を制定し点検、管理を強化しています。
  8. 人権の尊重について

    あらゆる事業活動において人権を尊重し、差別的取扱い、児童労働、強制労働を認めません。
    従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現します。
  9. 廃棄物等の処理

    健康診断等の実施に伴う廃棄物及び一般廃棄物の処理については、法令等の定めるところに従い、
    公衆衛生他に迷惑の及ぼさないようにする。特に医療系の廃棄物はマニュアルに従って処理する

以上

平成17年12月1日
改訂 平成19年 4月1日

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