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検査結果の解説











































































































行政指導による健康診断の対象業務
1.
紫外線、赤外線にさらされる業務
2.
強烈な騒音を発する場所における業務
3
マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
4.
黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
5.
有機りん剤を取り扱う業務または、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
6.
亜硫酸ガスを発散する場所における業務。
7.
二硫化炭素を取り扱う業務または、そのガスを発散する場所のおける業務。(有機溶剤業務に係るものを除く)。
8.
ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。

9.

脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
10.
砒素または、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
※法改正により、特定化学物質(第2類)の健診を実施(2009年4月1日から)
11.
フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
12.
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
13.
クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
14.
沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
15.
米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じんを発散する場所における業務。
16.
超音波溶着器を取り扱う業務。
17.
メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務またはこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務。
18.
フェザーミル等飼肥料製造工程における業務。
19.
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務。
20.
キーパンチャーの業務。
21.
都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
22.
地下駐車場における業務(排気ガス)
23.
チェーンソー使用における身体に著しい振動を与える業務。
24.
チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググライダー等)の取り扱いの業務。
25.
重量物取り扱い業務。
26.
金銭登録の業務。
27.
引金付工具を取り扱う業務。
28.
肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等重症心身障害児者の入所施設における介護業務。
29.
VDT作業
30.
学校給食の業務
31.
レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務
32.
半導体製造工程における業務
33.
石綿などの製造、取扱い業務(当該業務に従事したことのある退職者、ただし健康管理手帳保持者を除く)

VDT作業に従事する労働者に対しては、作業区分A、B、Cに応じて配置前および定期に次の項目の健康診断を実施する必要があります。
これらの健康診断の主要項目は次のとおりです。詳細については、ガイドラインをご参照下さい。

配置前健康診断
業務歴の調査
既住歴の調査
自覚症状の有無の調査(問診)
眼科学的検査
・ 5m視力検査
・ 近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力)
・ 屈折検査 (5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
・ 眼位検査
・ 調節機能検査(5m視力検査及び近見視力に異常がない場合は、省略可)
筋骨格系に関する検査
・ 上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
その他医師が必要と認める検査

定期健康診断
業務歴の調査
既住歴の調査
自覚症状の有無の調査(問診)
眼科学的検査
・ 5m視力検査(矯正視力のみでよい。)
・ 近見視力の検査(50cm視力又は30cm視力/矯正視力のみでよい。)
・ その他医師が必要と認める検査
筋骨格系に関する検査
・ 上肢の運動機能、圧痛点等の検査(問診において異常が認められない場合は、省略可)
筋骨格系に関する検査
その他医師が必要と認める検査


(通達の別表1、2に示されている)等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者に対し、雇入れの際、または当該業務への配置替えの際および6月以内ごとに1回定期に、次の項目の健康診断を実施する必要があります。ただし、作業環境測定の結果その作業場の等価騒音レベルが85dB(A)未満の場合には、6月以内ごとに1回の定期の健康診断は省略することができます。

雇入時健康診断
既住歴の調査
業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000ヘルツにおける聴力の検査
その他医師が必要と認める検査

定期健康診断
既住歴の調査
業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
オージオメータによる1,000および4,000ヘルツにおける選別聴力検査

なお、定期健康診断の結果、医師が必要と認める者については次の検査を実施しなければなりません。
オージオメータによる250、500、1,000、2,000、4,000、8,000、ヘルツにおける聴力の検査
その他医師が必要と認める検査
 
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