行政指導による健康診断の対象業務 |
1. |
紫外線、赤外線にさらされる業務 |
2. |
強烈な騒音を発する場所における業務 |
3 |
マンガン化合物(塩基性酸化マンガンに限る。)を取り扱う業務、またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
4. |
黄りんを取り扱う業務、またはりんの化合物のガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
5. |
有機りん剤を取り扱う業務または、そのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
6. |
亜硫酸ガスを発散する場所における業務。 |
7. |
二硫化炭素を取り扱う業務または、そのガスを発散する場所のおける業務。(有機溶剤業務に係るものを除く)。 |
8. |
ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
9. |
脂肪族の塩化または臭化化合物(有機溶剤として法規に規定されているものを除く。)を取り扱う業務またはそれらのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
10. |
砒素または、その化合物(三酸化砒素を除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。
※法改正により、特定化学物質(第2類)の健診を実施(2009年4月1日から) |
11. |
フェニル水銀化合物を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
12. |
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基であるものを除く。)を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
13. |
クロルナフタリンを取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
14. |
沃素を取り扱う業務またはそのガス、蒸気若しくは粉じんを発散する場所における業務。 |
15. |
米杉、ネズコ、リョウブまたはラワンの粉じんを発散する場所における業務。 |
16. |
超音波溶着器を取り扱う業務。 |
17. |
メチレンジフェニルイソシアネート(M.D.I)を取り扱う業務またはこのガス若しくは蒸気を発散する場所における業務。 |
18. |
フェザーミル等飼肥料製造工程における業務。 |
19. |
クロルプロマジン等フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務。 |
20. |
キーパンチャーの業務。 |
21. |
都市ガス配管工事業務(一酸化炭素) |
22. |
地下駐車場における業務(排気ガス) |
23. |
チェーンソー使用における身体に著しい振動を与える業務。 |
24. |
チェーンソー以外の振動工具(さく岩機、チッピングハンマー、スインググライダー等)の取り扱いの業務。 |
25. |
重量物取り扱い業務。 |
26. |
金銭登録の業務。 |
27. |
引金付工具を取り扱う業務。 |
28. |
肢体不自由児施設、特別養護老人ホーム等重症心身障害児者の入所施設における介護業務。 |
29. |
VDT作業 |
30. |
学校給食の業務 |
31. |
レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線にさらされるおそれのある業務 |
32. |
半導体製造工程における業務 |
33. |
石綿などの製造、取扱い業務(当該業務に従事したことのある退職者、ただし健康管理手帳保持者を除く) |